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空き家を解体すると3000万円控除!?

2018-11-20

いかにもインパクトのあるテーマでしたが、この内容は実際に国が法律で定めております。

制度の概要は「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得か3000万円を特別控除する。」

上記の内容で平成31年12月31日までに譲渡することが必要であります。

通常は相続した土地建物などの不動産を売却(譲渡)した場合は、譲渡した価格から取得費(取得費が不明の場合は譲渡価格の5%で計算)と譲渡にかかった諸費用(解体費用等)を引いた価格から譲渡税を計算します。

しかし、この特別控除が適用されると、3000万円が控除されますので、相続による売却で譲渡価格にもよりますが、譲渡税を払わなくても済むことになる可能性があります。

これには建物を耐震リフォームするか、解体するかのどちらかに限りますので、解体して売却した方が、節税になります。

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