久留米市・小郡市・筑後市・大川市・柳川・八女・大牟田の解体工事なら戸建て解体.com

 月分予約(福岡県内3件、佐賀県内3件)残り6件の解体工事ご予約受付中ですので随時ご連絡ください。お急ぎの方もお気軽にご連絡ください。

今はすでに無い家が存在している?

2018-03-16

ご成約いただいたお客様で、解体される建物の滅失登記の手続きを行う際に、その土地について調査していたところ、その壊した家以外にも建物が存在していることが分かりました。

これを聞いた方は何を言っているのか意味が分からないと思います。

まず、建物を壊したあとは、滅失登記を行うことをお勧めします。

というのも、建物を壊したからと言って、法務局が自動的に建物の存在を消してくれることはしないからです。

分かりやすく言うと、法務局に建物を壊したので、建物の登記を消してくださいと、お願いしにいくのですが、これが素人ではできないから問題なんです。

一般的には土地家屋調査士に依頼して、滅失登記を行うのですが、もちろん無料ではしてもらえないので、手数料がかかります。

しかし、滅失登記をしておかないと、建物が建っていないのに、建物が存在している状態になります。これはたまにある話です。

存在

滅失登記をしないと罰せられることはありませんが、あとあとになって困ることもあります。

売却する場合や相続する場合など、第三者に渡す場合には、登記は正常な状態にしておかないといけません。

もちろん、当社から土地家屋調査士を紹介もできますので、ご安心ください。


Copyright(c) 福岡戸建て解体.com All Rights Reserved.