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空き家を売却するなら3年以内がお得?

2017-03-21

 

今、所有している空き家は更地にしてそのまま利用しようか、売却しようか迷っておられる方もおられるかと思います。

近年、空き家が問題になっていることは皆さんご存知のことかと思いますが、その空き家の発生を抑制しようと国土交通省は空き家の売却に特例措置を設けました。

久留米版2 (1)

「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する」

このように相続した時という要件を満たさないといけませんが、相続が発生した方には朗報です。

この特例措置を利用し、うまく空き家の利活用を考えてみるのもいいと思います。

 

 

 


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